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ペットを飼っている方、飼いたい方へ

ペットのための遺言・信託~残されたペットにお金を残すには~

自分(飼い主)にもしものことがあった時のために、大切なペットのために遺産を残したい・・・けど、残念ながら、法律上ではペットそのものに遺産を残すことはできません。それでは、大切なペットが不自由しないように天寿を全うしてもらうにはどうしたら良いでしょうか?


1.負担付遺贈

ペットの世話をしてくれる人をあらかじめ探しておいて、ペットの世話をしてくれることを条件に遺産を残す方法です。法的には遺贈者の一方的な意思で成り立つので、受遺者は放棄(断る)こともできます。受けてくれた場合、別途遺言執行者(行政書士や動物保護団体等)を指定して、ちゃんとペットの世話をしてくれているかどうかチェックしてもらっても良いでしょう。

 

2.負担付死因贈与契約

1の「負担付遺贈」と類似していますが、さらに契約の要素が強い方法なので、1より確実にペットの面倒を見てくれる確率が高くなります。贈与者と受贈者の双方の合意が必要です。やはり遺言執行者を指定して監視してもらうこともできます。

 

3.負担付生前贈与契約

1,2は飼い主さんの死亡により効力を発生しますが、「生前贈与」などは、たとえば転居や介護施設への入居など、事情によりペットの世話ができなくなった場合などにも適用できます。

 

4.ペットのための信託

委託者(現飼い主)が、受託者にお金を託し、受益者(新飼い主)にペットの世話に必要なお金と謝礼等を、分割等で渡してもらう方法です。受託者が受益者を管理監督したり、別の飼い主(受益者)に変えることもできます。

 

※いずれにしても相続財産との関係(遺留分)や税金等が絡んできますので、どの方法が最適か、個別にご相談・検討していく必要があります。


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