今日は、先日お問い合わせのあった「ペットの送迎」の許可について書きたいと思います。
ペットホテルやトリミングショップさんなど、サービスでペットの送迎を行っているところも少なくないと思います。
これを有償で行うにはなんと営業ナンバーが必要です。
ペットを有償で送迎するには、「貨物自動車運送事業」という許可が必要なんですね。
悲しいかな、ペットは法律上「貨物」(荷物)扱いなんです。
「貨物自動車運送事業」には
①一般貨物運送事業
②特定貨物運送事業
③貨物軽自動車運送事業
の3種類がありますが、①と②は車が5台以上必要等要件も厳しいため、ペットの送迎もしくはペットタクシーを有償でやるなら、③の貨物軽自動車運送事業の届出がお勧めです。
原則、貨物(荷物)を運ぶための事業なので、人の同乗はできませんが、約款で下記のように定められているので、ペットの「付添人」(荷物の管理人)として飼い主は同乗可能と考えられます。
○ 標準貨物軽自動車運送約款(平成十五年国土交通省告示第百七十一号)
(動物等の運送)
第十四条 当店は、動物その他特殊な管理を要する貨物の運送を引き受けたと
きは、荷送人又は荷受人に対して次に掲げることを請求することがあります。
一 当店において、持込み又は受取の日時を指定すること。
二 当該貨物の運送につき、付添人を付すること。
しかもなんと「③貨物軽自動車運送事業」は届出のため申請費用もかかりません。(黒ナンバー取得等実費はかかります。)
ということで、ペットホテルやトリミングショップの経営者の皆様、ぜひ貨物軽自動車運送事業の届出をしませんか? 新事業でペットタクシー業もできますよ。
もちろん当事務所でもご依頼承ります。
最後に一つ、ペットを一時保管するなどしない場合は、動物取扱業の許可は不要ですが、
動物取扱業者のマニュアルとも言われる
「第1種動物取扱業者が遵守すべき動物の管理の方法等の細目」第5条4
で定められている動物の輸送についての留意事項は遵守してくださいね。